マカの比較サイトについて
最近、マカ商品の徹底比較サイトというのを見かけました。
このページでは、この比較サイトについて取り上げます。
このサイトを見て感じたことは、二つあります。
一つは、この比較基準で各社の商品をランク付けするのは不可能ではないかということ。
二つ目は、私たち業者が見たら、一位にランクされている商品は他社の商品に比べて特別に高品質でも、優れた商品でもない普通の商品なのに、なぜ異常な高評価点になっているのか?
ということでした。
このサイトの質問コーナーにて、ランク付けの評価点はどのように決まるのか? との質問に対して、
「非公開とさせて頂いております。」と掲載されていました。「客観性」「中立性」を謳っている比較サイトがランク付けの加点方法を公開できないとは信じられないようなものでした。調べていくうちに、異常な高評価点で一位にランクされている商品を販売している人と、この比較サイト運営者が同一人物であることがわかりました。(証拠保存済)
すぐに宣伝目的の比較サイトだとわかりました。この比較サイト運営者はこのようなマカ比較サイトを二つ運営しているらしく、内容はほぼ同じなのですが、一方の比較サイトではサプリメント評価機関が運営しているように装い宣伝していました。もちろん、ここでも同じ商品が一位にランクされていました。さらに驚いたのは、この比較サイト運営者が経営するマカ販売サイトの方では、「弊社マカ商品が「○○比較.○○」にて、No.1評価をいただきました。」と掲載し、宣伝していたのです。自分で開設した比較サイトでしたらNo.1評価にもなりますよね。このような宣伝手法は「不当景品類及び不当表示防止法(下記参照)」違反に当たる可能性が高いといえます。ちなみに、この比較サイト、マカ販売サイトのどちらも千代田区丸の内や新宿区西新宿などのバーチャルオフィス、私書箱の住所でした。※詳細はバーチャルオフィスについてをご覧ください。
マカ商品に限らず、他の商品でも、「○○比較サイトにおいて、人気ランキング第1位を獲得しました!」と宣伝しているのを見かけることがありますが、その会社の関係者が運営している比較サイトの場合が多いようです。比較サイトを利用した巧妙な宣伝が横行していますのでご注意ください。
下記グラフの項目@〜Dが比較基準として掲載されていて、それぞれの項目の右側に審査結果が掲載されています。
なぜ、この比較基準で各社の商品をランク付けするのは不可能なのか、具体的にご説明します。
@品質・安全性評価の欄について
栽培の種子〜栽培地休眠まで、これはほとんどの会社の商品が同じような結果になると思われる。栽培国はペルー、高地栽培は4,000m以上、農薬使用状況は無農薬と、どのサイトにも掲載されているからです。加工の欄、三項目の加熱蒸気殺菌は現在一般的に行われていることであり、粉末加工を現地で行っているか、国内なのかの違いがあるだけで、これもほとんどの商品が同じような結果になると思われます。
分析欄のマカの栄養成分は、すでに公表されている通りで、特定のマカだけが変わった成分が含まれているというのは考えられないため、ほとんどの商品が同じ結果になると思われます。
衛生試験の欄は、現地から輸出される時と輸入の際に検疫所で検査され、基準をクリアしたものだけが日本で販売されており、さらに、原料輸入会社が食品分析センターなどで分析、確認しているのが普通なので、実際問題として、ほとんどの商品がクリアしているわけで、これもどの商品も同じような結果になると思われます。
認定の欄は、有機JASを取得しているのかどうか、GMP認定工場で製造されているのかどうかの違いはでます。
※この@品質・安全性評価欄の比較によって各社の商品に差異が出るとすれば、有機JASを取得しているのか? GMP認定工場で製造されているのか?くらいです。しかし、現実問題として現在、有機JAS認定を取得している商品は多いし、GMP認定工場で製造しているのも珍しくありませんので、この比較基準で評価点を付けて、各社の商品をランク付けするのは不可能です。
A素材・成分含有量評価の欄について
素材量の箇所に1日に摂取できる量が掲載されていますが、マカ粉末(原末)使用商品とマカエキス末使用商品の含有量を単純に比較するのは間違っています。マカエキス末の場合は、大切な成分を抽出、濃縮しているものが多く、マカ原末に比べて含有量が少なくなっているのが普通だからです。(※詳しくは、マカ原末とマカエキス末の比較のページをご覧ください) 単純に含有量が多ければ高評価点になるというのでしたら、マカ粉末(原末)使用商品の方が圧倒的に有利になります。
素材はマカ粉末とマカエキス末しか掲載されていないため、亜鉛や冬虫夏草、ガラナ、トナカイの角など複数の素材を配合している商品は不利になります。
ベンジルグルコシノレート量については、まちまちになると思われますが、そもそもホームページに掲載されている含有量が正しいのか?ということも検証する必要があります。最近、関係のない他社の証明書を読めなくなるほど小さく掲載して、他社の7倍〜9倍も多く含まれていると誇大に宣伝して販売しているものや、実際には総グルコシノレートの含有量にも関わらず、ベンジルグルコシノレートの含有量のように装っているものなども確認されているからです。嘘、ごまかしの表示が氾濫している現状では含有量の比較自体無意味です。
※このA素材・成分含有量評価欄の比較によって各社の商品をランク付けするのは不可能です。
B摂取・携帯性評価の欄について
味とか匂いなどは主観も影響するので判断が難しいと思われます。携帯性は錠剤、カプセル商品でしたら、ほとんど変わらないと思われます。
※このB摂取・携帯性評価欄の比較によって各社の商品をランク付けするのは不可能です。
C経済性評価の欄について
この経済性評価とは、30日分で幾らになるか、定期購入契約すれば幾らになるかを比較したものですが、マカの場合、1日の摂取目安量は特に決まっていないため、製品により摂取目安量は2〜20gと幅が広く様々です。(※詳しくは摂取目安量のページをご覧ください)各種ビタミンのように 1日の摂取目安量がほぼ決まっていて、各商品がほぼ統一された含有量になっているのでしたら、30日分で幾らになるか商品ごとに比較することは可能です。しかし、マカのように決まっていない場合は単純に30日分の価格で経済性を判断するのは無理があります。30日分の価格が安ければ高評価点になるというのでしたら、複数の素材を配合していないマカ原末使用商品で、1日の摂取目安量を少なくした、含有量(正味量)が少ない商品が圧倒的に有利になります。逆に、含有量(正味量)の多い商品や複数の素材を配合している商品、高価な原料のマカエキス末を使用している商品などはコスト高、高価格になるため低評価点になってしまいます。それでは、この経済性評価により高評価点になった商品が本当に経済性に優れた商品だと言えるでしょうか?
もしそうだとしたら、単に、安い原料(原末)を使用した含有量(正味量)の少ない商品が経済性に優れた商品だということになってしまいます。
※このC経済性評価欄の比較方法によって各社の商品をランク付けするのは不可能です。
D情報公開性評価の欄について
この情報公開性とは@の品質・安全性評価の欄に掲載されているものが、販売サイトに掲載されているかどうか?が基準になっているようですが、この欄にある栽培・加工・分析欄の栄養成分・認定欄の有機JAS・素材量等々はほとんどの販売サイトが掲載していますので、これを評価基準にしても評価点を付けるのは難しいと思われます。また、これらの情報は、大手健康食品メーカーほど掲載が少ない傾向にありますので、比較対象を大手健康食品メーカーにすれば高評価点にすることが可能です。分析欄の衛生試験などはほとんどの商品がクリアしているので掲載する必要はありません。
※このD情報公開性評価欄の比較によって各社の商品をランク付けするのは不可能です。
以上、この比較基準で各社商品の優劣を判断するのは到底できないと言わざる得ません。
※この比較基準で評価点を付けたとしても、全く根拠のない基準により付けられたものになると思われます。
マカ商品比較サイトの比較表
@品質・安全性評価(70.0/100ポイント)
| 栽培 |
種子 |
|
|
栽培国 |
ペルー |
|
現地法人 |
不明 |
|
高地栽培 |
4,000m以上 |
|
契約栽培 |
不明 |
|
農薬使用状況 |
無農薬 |
|
化学肥料使用状況 |
未使用 |
|
栽培地休眠 |
不明 |
|
|
|
| 加工 |
海外フロー |
洗浄,選別,裁断,乾燥 |
|
国内フロー |
殺菌,粉砕,加工,包装 |
|
殺菌方式 |
加熱蒸気殺菌 |
| 分析 |
栄養成分分析 |
基礎成分 |
|
|
|
ビタミン類 |
|
|
|
ミネラル類 |
|
|
|
糖・油脂・有機酸 |
|
|
|
アミノ酸類 |
|
|
特殊成分分析 |
ベンジルグルコシノレート |
|
|
衛生試験 |
重金属類 |
ヒ素 鉛 |
|
|
微生物 |
一般細菌数(生菌数) 大腸菌群 |
|
|
食品添加物 |
|
|
|
有害物質 |
|
|
|
有機塩素系農薬 |
|
|
|
有機リン系農薬 |
|
|
|
抗生物質 |
|
|
|
合成抗菌剤 |
|
|
アレルギー関連試験 |
|
不明 |
| 認定 |
有機JAS/素材 |
取得 |
|
有機JAS/加工 |
未取得 |
|
GMP基準 |
不明 |
|
安心安全マーク |
|
A素材・成分含有量評価(50.0/100ポイント)
| 素材量 |
マカ粉末(1日換算) |
○○mg |
|
マカエキス末(1日換算) |
mg |
| 成分量 |
ベンジルグルコシノレート量
(1日換算) |
○○mg |
B摂取・携帯性評価(70.0/100ポイント)
| 摂取性 |
商品形状 |
錠剤 |
|
|
味 |
無味 |
|
|
匂い |
弱 |
|
|
1日摂取見込量(全体) |
○○mg(○粒) |
|
| 携帯性 |
1日分個別包装 |
無 |
|
|
外部包装材 |
プラ系 |
|
C経済性評価(80.0/100ポイント)
| 通常価格 |
30日分 |
○○円 |
| まとめ価格 |
30日分 |
○○円 |
| 定期購入価格 |
30日分 |
○○円 |
D情報公開性評価(60.0/100ポイント)
| 栽培 |
種子 |
|
|
|
栽培国 |
ペルー |
公開 |
|
現地法人 |
|
|
|
高地栽培 |
4,000m以上 |
非公開 |
|
契約栽培 |
|
|
|
農薬使用状況 |
無農薬 |
|
|
化学肥料使用状況 |
未使用 |
|
|
栽培地休眠 |
不明 |
|
|
|
|
|
| 加工 |
海外フロー |
洗浄,選別,裁断,乾燥 |
|
|
国内フロー |
殺菌,粉砕,加工,包装 |
|
|
殺菌方式 |
加熱蒸気殺菌 |
|
| 分析 |
栄養成分分析 |
基礎成分 |
|
|
|
|
ビタミン類 |
|
公開 |
|
|
ミネラル類 |
|
公開 |
|
|
糖・油脂・有機酸 |
|
公開 |
|
|
アミノ酸類 |
|
公開 |
|
特殊成分分析 |
ベンジルグルコシノレート |
|
非公開 |
|
衛生試験 |
重金属類 |
ヒ素 鉛 |
|
|
|
微生物 |
一般細菌数(生菌数)
大腸菌群 |
|
|
|
食品添加物 |
|
|
|
|
有害物質 |
|
|
|
|
有機塩素系農薬 |
|
|
|
|
有機リン系農薬 |
|
|
|
|
抗生物質 |
|
|
|
|
合成抗菌剤 |
|
|
|
アレルギー関連試験 |
|
不明 |
|
| 認定 |
有機JAS/素材 |
取得 |
公開 |
|
有機JAS/加工 |
未取得 |
|
|
GMP基準 |
不明 |
非公開 |
|
安心安全マーク |
不明 |
|
| 素材量 |
マカ粉末 |
一般公開 |
|
マカエキス末 |
|
| 成分量 |
ベンジルグルコシノレート量 |
一般公開 |
| ウェブ |
|
専門サイト |
|
|
|
|
|
|
販売サイトの方でも
上記、比較サイト運営者のマカ販売サイトでも、「他社製マカとの比較」と称して、自社のマカ原末使用商品(錠剤)と他社のマカエキス末使用商品とをグラフにして比較しているのを見かけました。含有量、価格等を比べて自社の商品の方が量が多くて、低価格だと宣伝しているようでした。知識のない人が見れば量が多くて低価格だと勘違いするかもしれませんが、私たちプロの業者から見れば、マカ原末使用商品とマカエキス末使用商品とを単純に比較しているのは考えられないことです。なぜなら、マカ原末使用商品とマカエキス末使用商品とでは原料の価格がまったく違うため、公正な比較にはならないからです。マカ原末(100%粉末)は有機JAS認定を取得している高品質なものでも1kg当たり4.000円前後が相場ですが、マカエキス末は
1kg当たり安いものでも18.000円〜53.000円程度が相場になっています。(※業販価格) また、マカエキス末はグルコシノレートなどの成分を抽出し濃縮したものですので、1日の摂取目安量が原末よりも少量になっていますので、マカエキス末使用商品の方が含有量が少なめになり、価格も高価になるのは当然のことなのです。さらに、他社の製品(ビールで有名なS社さん
5,198円)にはマカエキス末の他にも高価な原料の冬虫夏草やトナカイの角など複数の成分が配合されている。(TV宣伝で有名なD社さん 1942円)にも、マカエキス末、ガラナ、亜鉛、セレンなど複数の成分が配合されているにも関わらず、そのことは一切掲載しないで、自社のマカ原末使用商品(賦形剤20%のみで他の成分は配合されていない)の方が低価格だと思わせる宣伝をするのは、消費者に錯誤(勘違い)、誤認を与えるものです。他社の製品と含有量や価格を比較する場合は、同種の製品と比較しなければ正しい比較とはいえないし、成分もすべて掲載しなければ公正な比較ともいえません。
※マカ原末とは・・・収穫したマカを天日乾燥させた後、粉末にしたもの(マカ100%粉末のこと) マカエキス末とは・・・マカからエキスを抽出して濃縮したもの
公正取引委員会
不当景品類及び不当表示防止法
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2 公正取引委員会は、前項第1号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第6条第1項及び第2項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
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